令和6年改正で導入された明細書の原則発行義務化について、令和8年度の改正でその評価方法と運用ルールがより実効性の高いものへと見直されました。
主な変更点は、「明細書発行加算(10円)」の算定が従来の“体制評価”から“毎回の交付実績”へと変わる点です。これにより、患者様ごとの発行有無の管理や、窓口でのリアルタイムな対応が一層重要となります。
本記事では、「令和6年改定から何が変わったのか」を整理した上で、施術所で必要となるシステム設定や患者様への周知方法について詳しく解説します。今回はその改正内容、実際の運用方法の提案をいたします。
1.明細書発行加算のルール詳細
①「明細書発行体制加算」から「明細書発行加算」へ
今回の改定で、算定項目が「明細書発行体制加算」から「明細書発行加算」へと変更されました。
月に一度の10円の算定から、来院の都度交付しその回数分10円が算定へと変わりました。
②月1回にまとめての明細書交付の条件
患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて明細書を発行することが可能です。その場合、所定の書式に患者より署名を もらう必要があります。
また、その場合の明細書発行加算は1度だけとなり、ある月に複数月分の明細書を発行しても1度のみの算定となります。
明細書発行加算は、明細書を交付するたびに算定できること。なお、患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付する場合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付することになるが、ある月に複数月分の明細書を1ヶ月単位で交付した場合であっても、明細書発行加算は同月内においては1回のみの算定に限ること。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第1号)
明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則であること。ただし、患者の求めがあることを文書により明示的に確認した場合は、これに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととし、この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書(施術日ごとの療養費の算定項目が分かるもの)である必要があること。なお、明細書の様式は、一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付する場合は別紙様式2又は別紙様式3を標準とし、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付する場合は別紙様式4を標準とするものである。また、患者の求めにより明細書を 1 ヶ月単位でまとめて交付することの確認は、別紙様式5により行うこと。
柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第3号)
【ひと月まとめて明細書を発行する確認書】

③明細書の印字内容の変更
今回の改正から、明細書の発行において「負傷名または施術部位」が必要となりました。
【明細書様式】


2.運用方法について
今回の改正により明細書の発行の頻度が以前に比べ多くなることが予想されます。それにより従来のA4プリンターでは印刷待ちによる受付混雑や、用紙代・インク代といったランニングコストの増加が大きな課題となってきます。
そこでおすすめしたいのが、「レシートプリンター」を活用した明細書発行への切り替えです。
レシートプリンターであれば、会計完了と同時に高速で印字・出力されるため、患者様をお待たせすることなくスムーズなお渡しが可能です。また、ロール紙を使用するためA4用紙に比べて1枚あたりの用紙コストを大幅に抑えられるメリットもあります。
今後の毎回発行・高頻度な運用を見据え、窓口の業務効率化とコスト削減を両立できるレシートプリンターの導入・設定をぜひご検討ください。

3.レセコンを活用しての明細書の印刷
弊社レセコン「らっく院」では患者の受付の登録から明細書の発行までスムーズに対応することが可能です。
来院登録から明細書の発行まで10秒程度で完了します。ぜひご活用ください。

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