【柔整改定】初検料・再検料の算定ルール

令和8年7月からの料金改定により、初検料は10円アップで1,560円
再検料も10円アップで420円となりました。
今回の改定は料金だけではなく、算定の基準についても大きく変更がありました。

本コラムは改定されたルールについてご説明します。

1.初検料の算定ルールについて

・前回の施術が「治癒」「中止」「転医」となった日の翌日から起算して3ヶ月以内は、初検料は算定できない。別の負傷・別の部位であったとしても算定できない。

患者の負傷が治癒し、又は患者が任意に施術を中止した日の翌日から起算して3月内に同一の施術所において施術(当初とは異なる負傷又は部位に対するものを含む。)を行った場合の初検料は算定できないこと。

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について

(令和8年6月1日 保医発0601第1号)より

2.再検料の算定ルールについて

・初回および2回目の後療日の連続2回まで算定可能に変更
・初検料が算定できない場合、「治癒」「中止」の翌日から1月を経過する施術は連続する2回まで再検料が算定可能。

第2の1に基づき初検料が算定できなかった場合において、負傷の治癒又は施術の中止の
日の翌日から起算して1月を経過したする日以降の施術については、連続する2回まで再検料
が算定できること。

「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について

(令和8年6月1日 保医発0601第1号)より

3.まとめ

今回の料金改定では、初検料・再検料の算定において期間や起算日の確認が必要となります。

そのため、施術のたびに「今回は初検料が算定できるか」「再検料は何回目までか」といった複雑な計算をする必要はありません。算定ルールを意識することなく、日々の請求業務をスムーズに行えます。

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